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 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給対象者は…
 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。 ※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。 (注)  一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。


*〈受講開始日とは・・・〉
■受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
■受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。

**〈支給要件期間とは・・・〉
■支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

■また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

■また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

■支給額は…
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円となります。

***〈教育訓練経費とは・・・〉
■教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認させていただくことがあります。

■各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。

■教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。

教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。

■ 申請者と申請先は・・
  教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。 申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。

提出書類は・・・

(1) 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)

(2) 教育訓練修了証明書 (  指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。 )

(3) 領収書 (  指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。 )

(4) 本人・住所確認書類 (  申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。 )

(5) 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)

(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)

(7) 返還金明細書 (  「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。 )
申請の時期は・・・
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。

(注) 虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。

支給要件照会とは・・・
 教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
  受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。


支給要件照会の方法は・・・
 ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「(4)本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。
  照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

注意して下さい!
 支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
  また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。


詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
※厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
「教育訓練給付の支給申請手続きについて」より